当院では主に3つの入院形態に該当します。

1.任意入院

入院患者自身が病気への理解と治療への協力が可能で、入院する意思が確認できる場合に、ご本人の同意を得て入院します。
(精神保健福祉法20条)

2.医療保護入院

精神保健指定医の診察により入院加療が必要と判断されても、入院患者自身の病気の理解や治療への協力、入院への意思が確認できない場合、法律上の要件を満たす家族等(※)の同意を得て入院します。
(精神保健福祉法33条)

※ 法律上の要件を満たす家族等とは・・・ (優先順位はありません。)

・配偶者(内縁関係である夫または妻は含みません。)  
・親権者(未成年者が入院する場合、原則父母双方の同意が必要です。)
・扶養義務者(直系血族または兄弟姉妹、3親等内の親族で保護者の選任を受けた者。)
・後見人または保佐人
・居住地の市区町村長(上記該当者がいない場合等。)

3.措置入院

入院させなければ自傷他害の恐れがある患者に対して(都道府県)知事の権限で行われる入院です。

詳しくは入院手続きの際に、
担当ソーシャルワーカーよりご説明いたします。

その他ご不明な点、ご質問などございましたら、ソーシャルワーカーまでお気軽にご相談ください。